有害物質排出規制等に関する詳細情報は管轄官公庁 のホームページより各環境担当部局のページをご覧になってください
揮発性有機溶剤排出装置の設置には状況により労働基準局への届出が必要です。「有機溶剤中毒予防規則第4条」 を参照して下さい。
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